今日は患者さんから交通事故の治療についてご相談をいただきました。
県外の友人が追突事故に遭い(被害者)ひどいむちうち症で苦しんでいるとのこと。
なんでも加害者は無保険(自賠責保険にはもちろん加入)らしく、『治療することができない』とのこと。
いいえ、そんなことはありません。
事故によって発生した治療費をはじめとする損害賠償の請求権は無保険でも泣き寝入りすることはありません。被害者請求や加害者請求といった方法があり、自賠責保険に加入していればこれらの方法を用いて治療することができます。
被害者請求の場合は、被害者が直接自賠責保険に請求する形になります。その手続きはご自身の加入している保険会社さんがやってくれることがほとんどですが、それほど難しいことではありません。
加害者請求は加害者が直接自賠責保険に請求する方法です。方法は被害者請求と同様です。
デメリットとして、これらは一旦治療費を立て替えなくてはならないという点ですが、泣き寝入りしなくても済みます!
さらに、ひき逃げなどで相手が不在の場合は、政府の保障事業という制度も利用できます。
こちらは健康保険に準じた治療になりますが、ご自身の保険会社さんに『政府保障セットくださーい』というとすぐに郵送してくれます。
無保険だから…といって泣き寝入りしなくてもこのように様々な制度や方法があります。
頭の片隅に入れておくと良いですね!